債務整理と時効
金融機関から行う貸金についても「時効」があります。一般的な「時効」とは、ある状態が一定期間続いた場合、法律上の権利などが変更されてしまうという制度です。長期間にわたって動きがない法律関係はそのままの状態であってもよいと法律上でも認められるようにしたことが趣旨となっています。時効はさらに2種類に分類ができ、権利がなくなってしまう「消滅時効」と、権利を得る「取得時効」に分かれます。主に貸金関連で用いられることとなるのは「消滅時効」です。
債務整理の対象となるような過剰な借金では、貸主が個人の場合は10年、法人であれば5年間という消滅時効が設定されています。借金をしてしまい毎日のように督促を受けることを心理的負担に感じる人もいると思いますが、これは消費者金融などからお金を借りたとき、約束の返済期限から5年以上返済がないことで債権が消滅してしまうのを防ぐ目的もあるのです。
時効が成立したときに失われることになる「権利」とは、消費者金融などの貸主が借りた本人に対して貸したお金を返して欲しいと督促ができる権利です。つまり借りた側にしてみれば、借金に消滅時効が完成すると法的に借金を返さなくてもいいと認められたと言えるようになるのです。
時効が完成するためには現在の法律では5年間となっています。この5年間という時間は「起算日」から数えられることになっています。貸主側が借金を返してほしいという権利を行使しないでいることで、消滅時効が進行してしまいます。そのため、返済の遅れている金銭について、厳しい督促を行うのです。